大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2081 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人中川

浩治の上告趣意中、違憲をいう点は、記録に徴し、被告人の指紋採取が違法になさ

れたとは認められないとして所論鑑定書の証拠能力を認めた原判断は相当であるか

ら、所論は前提を欠くものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主

張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べ

ても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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